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時事問題の解説と論評

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志村巧税理士事務所の志村 巧税理士の顧問先からの横領事件と悪質な業務体系の詳細

税理士変更後に発覚する会計資料の問題

相談者の株式会社の代表の方は経理スタッフと顧問税理士が不正を行い1000万の大金を横領していた事が発覚し契約を解除したのだが、契約していた志村巧税理士事務所の志村 巧 税理士の悪質な業務はこれだけでは終わらなかった。

志村 巧から税理士を変更した後、過去の会計資料が十分に引き継がれず、横領された年の決算はでたらめな申告での決算だった事が後から発覚した。しかも修正申告も行われず数年が経っていた。

代表が気付いたのは、国税調査が入り指摘された取引にその横領された1000万の取引が入っていたからだった。代表はすぐに志村 巧 税理士にその時の説明をしてもらうように連絡を入れたが、調査に必要な当時の会計データの共有もされず、会社は対応に苦慮しているというのです。

会社代表者によれば、前任税理士に複数回電話で連絡したものの、必要な会計データを受け取れていないとのことです。

志村巧税理士事務所の志村 巧 税理士が意図的に横領事件が発覚するのが嫌だから資料を隠しているのか、そもそも保管していないのか。

法人の代表者の方は絶対にこのような悪質な業務を行なっている、志村巧税理士事務所の志村 巧 に依頼をしてはいけません!

同じような被害に遭われた方は情報提供をお願いします。

税務調査は待ってくれません。

過去の会計データがなくても、税務調査への対応が不要になるわけではありません。

銀行明細、請求書、契約書、取引先の記録などから、過去の取引を再構成する必要が生じることもあります。

資料が不足している場合は、現在の顧問税理士を通じて税務署に事情を説明し、必要な対応を協議することが望まれます。

会計データは会社にとって重要な経営資産

税理士との契約を解除する際には、会計データの保存場所、利用している会計ソフト、データの出力形式、引き継ぎ対象資料を確認しておくことが大切です。

なお、すべての電子データについて無条件に引き渡し義務が生じるとは限らず、契約内容や資料の性質によって判断が必要です。

税理士が変わっても、会社の会計情報を継続して管理できる体制を整えることが重要です。

悪質な税理士事務所と税理士名

正式な掲載名称 志村巧税理士事務所

税理士氏名 志村 巧

登録番号 71762

所在地 東京都調布市仙川町2丁目4番25号 MB1

電話番号 03-5315-1088